
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)[環境省 関連報道発表資料]
◇ ◇ ◇
ザル法が改正されてから5年経ったんですね。早い、というか、やっと、というか・・・。
お偉いさん達だけで考えるより余程いい意見が出るでしょうね。しかし、最終的に決定するのはお偉いさん達だからなぁ。より良い法律になることを期待します。
何はともあれ、皆さんもドシドシ意見を送りましょう!!(^▽^)v
さしあたって私は「衝動飼い(買い?)の禁止」かな?
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現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。
検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

◇ ◇ ◇
ザル法が改正されてから5年経ったんですね。早い、というか、やっと、というか・・・。
お偉いさん達だけで考えるより余程いい意見が出るでしょうね。しかし、最終的に決定するのはお偉いさん達だからなぁ。より良い法律になることを期待します。
何はともあれ、皆さんもドシドシ意見を送りましょう!!(^▽^)v
さしあたって私は「衝動飼い(買い?)の禁止」かな?


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この記事へのコメント
衝動飼いの禁止、賛成!
それでは、私も・・・
「金魚掬いではなく→金魚救いがしたい」
規制対象動物に入ってない。。。
犬の輸入について(10年程前の話)
当時の日本の検疫制度では仔犬は生後1ヶ月経過しないと輸入できない。
だから、
持ち込み胎=妊娠した母犬を外国から購入して国内で出産させること。
で犬を購入することになったが、現地から母犬を送る予定の前日に
出産してしまった。残念。仔犬を手にするのは1ヵ月後となる。
と、犬を紹介する本に書かれてありました。
今は、改正されているのかも知れませんが、
身ごもったままで飛行機に乗せられる、母犬のストレスといったら計り知れません。
生まれた仔犬も当時は、わずか1ヶ月で親から引き離されていた様です。
また、繁殖に関してはH胎(八回目)まで紹介されていました。
本にされているくらいですから、当時の法(ザル法?)を犯していたわけでは
ないのでしょうが、法を潜り抜ければ何をしても良いのか?という
疑問も持ちました。
そして、法が無いと犠牲者(動物)は減らないのでしょうね。
まずは、動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集の
添付資料をコピーして、脳ミソフル回転で読みたいと思います。
よい法律が出来ます様に・・・
それでは、私も・・・
「金魚掬いではなく→金魚救いがしたい」
規制対象動物に入ってない。。。
犬の輸入について(10年程前の話)
当時の日本の検疫制度では仔犬は生後1ヶ月経過しないと輸入できない。
だから、
持ち込み胎=妊娠した母犬を外国から購入して国内で出産させること。
で犬を購入することになったが、現地から母犬を送る予定の前日に
出産してしまった。残念。仔犬を手にするのは1ヵ月後となる。
と、犬を紹介する本に書かれてありました。
今は、改正されているのかも知れませんが、
身ごもったままで飛行機に乗せられる、母犬のストレスといったら計り知れません。
生まれた仔犬も当時は、わずか1ヶ月で親から引き離されていた様です。
また、繁殖に関してはH胎(八回目)まで紹介されていました。
本にされているくらいですから、当時の法(ザル法?)を犯していたわけでは
ないのでしょうが、法を潜り抜ければ何をしても良いのか?という
疑問も持ちました。
そして、法が無いと犠牲者(動物)は減らないのでしょうね。
まずは、動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集の
添付資料をコピーして、脳ミソフル回転で読みたいと思います。
よい法律が出来ます様に・・・
ご協力ありがとうございます。m(_ _)m
沢山いい意見が出て、いい法律になっていくといいですね。
(^-^)v
沢山いい意見が出て、いい法律になっていくといいですね。
(^-^)v
2011/08/01(Mon) 12:00 | URL | いんちょ #-[ 編集]
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