
狂犬病予防法(抜粋)
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
登録と狂犬病予防注射は
ワンちゃん飼い主の義務です!
とはいえ、何かの拍子にうっかり忘れてしまうことがあるかもしれません。
そこで富士市では、数年前より狂犬病予防注射未接種のワンちゃん宅にハガキを送付しています。

狂犬病予防注射未実施のお知らせ
そのハガキの色から、通称”イエローカード”と呼ばれています。(^。^*)
イエローカードが届いたら、早目にご来院くださいね。

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(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
ワンちゃん飼い主の義務です!
とはいえ、何かの拍子にうっかり忘れてしまうことがあるかもしれません。
そこで富士市では、数年前より狂犬病予防注射未接種のワンちゃん宅にハガキを送付しています。

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そのハガキの色から、通称”イエローカード”と呼ばれています。(^。^*)
イエローカードが届いたら、早目にご来院くださいね。


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