
“犬屋敷”の家主を逮捕 自宅に犬13頭無断で飼った疑い 東京・板橋区
自宅で紀州犬とビーグル犬計13頭を無断で飼ったとして、警視庁生活環境課と志村署は20日、
化製場等に関する法律違反(無許可飼養)の疑いで、東京都板橋区坂下の職業不詳、田中寿朗容疑者(57)を逮捕した。
<中略>
田中容疑者は20年6月に同法違反の罪に問われ、懲役6月、執行猶予3年の判決を受けていた。同課は今年2月に同区長から告発を受け、捜査していた。
逮捕容疑は1月25日午後1時ごろから45分間、自宅で同区長に無許可で紀州犬8頭とビーグル犬5頭の計13頭を飼ったとしている。
【MSN・産経ニュース】 より
◇ ◇ ◇
化製場というのは「獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設」とあります。つまり動物といっても生体ではなく死体を扱う場所のことです。
上記容疑者が、生きている犬を無許可で飼える頭数(9頭まで)を越えて飼っていたとして化製場法違反に問われるというのが

ですね。
動物愛護法違反や狂犬病予防法違反というのなら分かりますが・・・
ちなみに化製場法第9条第1項(都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない)により、犬を10頭以上を飼う場合には許可が必要なんです。
また、『1月25日午後1時ごろから45分間』という短い期間限定なのも笑えます(笑っていいんか?)。45分間だけ飼うってどういうことでしょうね。捜査期間中その45分間だけ13頭のワンちゃんが一斉に確認できたのでしょうか?
ところで、化製場法 第9条第1項の政令で定める動物の種類は、次のとおりです。
(1) 牛
(2) 馬
(3) 豚
(4) めん羊
(5) やぎ
(6) 犬
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。)
(8) あひる(30日未満のひなを除く。)
(9) その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
ニャンコが入っていませんね~。「不思議だなぁ」と思いつつ、「良かったぁ」と思う人もいるでしょうね。
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自宅で紀州犬とビーグル犬計13頭を無断で飼ったとして、警視庁生活環境課と志村署は20日、

<中略>
田中容疑者は20年6月に同法違反の罪に問われ、懲役6月、執行猶予3年の判決を受けていた。同課は今年2月に同区長から告発を受け、捜査していた。
逮捕容疑は1月25日午後1時ごろから45分間、自宅で同区長に無許可で紀州犬8頭とビーグル犬5頭の計13頭を飼ったとしている。

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化製場というのは「獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設」とあります。つまり動物といっても生体ではなく死体を扱う場所のことです。
上記容疑者が、生きている犬を無許可で飼える頭数(9頭まで)を越えて飼っていたとして化製場法違反に問われるというのが



動物愛護法違反や狂犬病予防法違反というのなら分かりますが・・・
ちなみに化製場法第9条第1項(都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない)により、犬を10頭以上を飼う場合には許可が必要なんです。
また、『1月25日午後1時ごろから45分間』という短い期間限定なのも笑えます(笑っていいんか?)。45分間だけ飼うってどういうことでしょうね。捜査期間中その45分間だけ13頭のワンちゃんが一斉に確認できたのでしょうか?
ところで、化製場法 第9条第1項の政令で定める動物の種類は、次のとおりです。
(1) 牛
(2) 馬
(3) 豚
(4) めん羊
(5) やぎ
(6) 犬
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。)
(8) あひる(30日未満のひなを除く。)
(9) その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
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